消費税増税に関してのお知らせ

2019年10月1日より、消費税が増税され、原則10%となります。

それに伴う弊社における工事請負契約にかかる消費税についてお知らせいたします。

 

建設業におきましては通常、引渡日基準で消費税が確定しますが、「特例の経過措置」が適用され、指定日(施行日の半年前=2019年4月1日)の前日までに契約した工事については、引渡しが10月1日以降であっても消費税は8%が適用されます。

また、指定日以降に契約した工事で、施行日前日(2019年9月30 日)までに引渡しが行われる場合は改正前税率( 8%)ですが、 施行日(2019年10月1日)以降 に引渡しが行われる場合は改正後税率(10%) が適用されることとなります。

 

例1)契約日が3/31日以前で、引渡しが10月1日以降 → 消費税8%で請求いたします。

例2)契約日が4月1日以降で、引渡しが9月30日以前 → 消費税8%で請求いたします。

例3)契約日が4月1日以降で、引渡しが10月1日以降 → 消費税10%で請求いたします。

 

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税率8%を適用するためには、9月30日までに工事の引渡しが完了していることが条件となります。

 

何卒よろしくお願い申し上げます。